大判例

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東京地方裁判所 昭和29年(ワ)11029号・昭30年(ワ)6081号 判決

同原告が被告会社の六万株の株主であることは当事者間に争がない。而して、昭和二九年九月七日の本件株主総会においては、原告が取消を求める決議の外に被告主張のような決議のなされたことも当事者間に争がない。被告はこのような場合、数箇の決議のうち一部のみの取消を求めることは許されないと主張する。おもうに、役員解任とその後任者選任とが別箇の議案として提出せられ決議されたときのように一つの決議が他の決議の有効なことを必然の前提としその間密接不可分の関係があつて論理上別異の結論に到達することが許されないときにはその一部のみの取消を求めることのできないことは勿論である。しかし、本件においては、原告が取消を求める決議とそれ以外の決議との間には右の意味における関連性がなく、決議事項はそれぞれ別箇独立の意義と存在とを有するものであるから、原告はその選択に従い,取消につき利益を有するものにつき自由に決議事項を単位として一部の取消をも請求し得るものと解するのを相当とするから被告の右抗弁は採用しない。

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